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税金最終更新:2026年6月

マイホームを売ると使える3,000万円特別控除をやさしく解説

「家を売ったら、利益にごっそり税金がかかるんじゃないか」——そう思って、売却そのものに踏み出せずにいませんか。

「3000万円特別控除」で検索されたあなたは、おそらく「売ったお金がどれくらい手元に残るのか」を、動く前に確かめておきたいのだと思います。

先に結論だけお伝えします。マイホーム(自分が住んでいた家)を売る場合、一定の条件を満たせば、売却で出た利益のうち最大3,000万円までは税金がかからないという制度があります。多くの一般的な住宅では、この控除のおかげで「税金ゼロ」で売れるケースも少なくありません。

ただし、これは「誰でも・どんな売り方でも使える」ものではありません。この記事で、しくみと条件、見落としやすい注意点まで、ひととおりお渡しします。

そもそも「3,000万円特別控除」とは何か

正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と呼ばれる制度です。家を売って利益(譲渡所得)が出ると、その利益に対して税金がかかります。この制度は、マイホームを売ったときの利益から、最大3,000万円を差し引いて計算してよいというものです。

少し具体的に見てみましょう。家の売却益(譲渡所得)は、ざっくり次の式で出ます。

売却価格 −(買ったときの価格+購入時の諸費用など)−(売るときの諸費用)= 利益(譲渡所得)

たとえば、売った価格3,200万円/買ったときの価格や諸費用などの合計2,500万円/売るときの諸費用100万円だとすると、利益は「3,200 − 2,500 − 100 = 600万円」。この600万円から3,000万円の控除を引くと、課税される利益は0円になります。つまり、このケースでは譲渡所得への税金はかからない計算になります。

ポイントは、「売れた金額」ではなく「利益」に税金がかかるという点です。3,000万円「まで非課税」と聞くと「3,000万円より高く売れたら税金がかかる」と誤解されがちですが、正しくは「利益が3,000万円を超えなければ」です。栃木県内の戸建て・マンションの多くは、この範囲に収まることが多いのが実情です。

どんな家・どんな人が使えるのか(主な条件)

この制度を使うには、いくつかの条件があります。代表的なものを挙げます。

  • 自分が住んでいた家であること(マイホームであること)
  • 以前住んでいた家の場合は、住まなくなった日から3年目の年末までに売ること
  • 売る相手が、親子や夫婦など特別な関係者ではないこと
  • 売った年の前年・前々年に、この特別控除など同じ特例を受けていないこと

注意したいのは、「投資用に貸していた物件」や「別荘」は、原則として対象外だという点です。あくまで「自分が生活の拠点として住んでいた家」が前提になります。

相続した実家を売る場合は、少し話が変わります。亡くなった方が住んでいた家(空き家)を相続して売るケースには、別の「空き家にかかる3,000万円特別控除」という制度が用意されている場合があります。こちらは耐震基準や売却期限など、また別の細かい条件が絡みます。相続した家をどうするかで迷っている方は、自宅売却用の控除と空き家用の控除、どちらに当てはまりそうかを早めに切り分けておくと安心です。

ここを見落とすと損をする3つの注意点

1. 住宅ローン控除との「同時利用」は要注意

売った家でこの3,000万円控除を使うと、買い替えで新居を建てた・買った場合に、新居の住宅ローン控除が一定期間使えなくなることがあります。「売る側の節税」と「買う側の節税」、どちらが得かは人によって変わります。買い替えを考えている方は、両方を並べて比べる視点が欠かせません。

2. 利益が出なくても「申告」が必要

控除を使った結果、税金が0円になる場合でも、確定申告をしてはじめて控除が適用されます。「税金がかからないなら申告も不要」と思って何もしないと、特例が使えないことがあります。売った翌年の申告は、忘れずに。

3. 「いくらで買ったか」が分からないと不利になりやすい

昔買った家や相続した家で、購入時の契約書・領収書が見つからないことがあります。買ったときの金額が証明できないと、概算で計算され、結果として利益が大きく見積もられ、税負担が増えてしまうことがあります。古い契約書類は、売却を考え始めたら早めに探しておくのが得策です。

まず「今いくらか」を知れば、税金の見通しも立つ

税金の話は、「いくらで売れそうか」が決まらないと、具体的な金額が出てきません。逆に言えば、今の相場価格をつかめば、利益が出そうか・控除の範囲に収まりそうかの当たりがつけられます

栃木県内でも、エリアや築年数によって価格の動きは大きく違います。一般論として「うちは利益が出ないから関係ない」と思っていた方が、いざ査定してみると想定より高く、控除の知識が役立った——というケースもあります。まずは数字を知ることが、判断の出発点です。

まとめ

  • マイホームを売って出た利益は、条件を満たせば最大3,000万円まで非課税にできる(3,000万円特別控除)。税金がかかるのは「売れた金額」ではなく「利益」に対して。
  • ただし対象は「自分が住んでいた家」が原則。投資用・別荘は対象外で、相続した空き家には別制度がある。
  • 税金が0円でも確定申告は必要。住宅ローン控除との比較や、購入時書類の準備も忘れずに。

ここに書いたのはあくまで一般的なしくみです。実際にいくら控除されるか・どの特例が有利かは、お一人おひとりの状況によって変わります。迷ったら、まずは情報だけ受け取ってください。税金の見通しを立てる前に必要なのは、「今いくらで売れそうか」という相場の数字です。

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものです。税金・登記・法律の取り扱いは個別の事情により異なり、適用の可否はケースごとに判断が必要です。正確なところは税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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