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媒介契約最終更新:2026年6月

専任・専属専任・一般、どの媒介契約を選ぶ?違いと選び方を解説

「不動産会社に売却を頼むとき、契約の種類を選ぶように言われたけど、違いが分からない」「専任と一般、どっちが得なの?」「とりあえず勧められたまま契約してしまっていいのか不安」

——家を売るとき、不動産会社と結ぶのが媒介契約(ばいかいけいやく)です。これには3つの種類があり、どれを選ぶかで売却の進め方が変わります。ところが、その違いをきちんと説明されないまま契約してしまう方も少なくありません。

結論から言うと、どれが正解かは売る物件と売主の状況によります。この記事では3種類の違いをフラットに整理し、選び方の基準をお伝えします。会社側の都合ではなく、あなたが納得して選ぶための情報として読んでください(2026年6月時点の情報です)。

媒介契約は3種類。まず一覧で違いをつかむ

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数の会社に頼めるか○ 頼める× 1社のみ× 1社のみ
自分で買主を見つけて直接契約できるか○ できる○ できる× できない(会社を通す)
レインズ(業者間ネット)への登録任意義務(7日以内)義務(5日以内)
売主への活動報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間法律上の上限なし(通常3か月)最長3か月最長3か月

ざっくり言うと、下にいくほど「1社に任せる度合い」が強くなり、その代わり会社の義務(報告・レインズ登録)も重くなるという関係です。

それぞれの特徴と、向いている人

一般媒介:複数社に同時に頼める

複数の不動産会社に同時に売却を依頼できるタイプです。「いろいろな会社に幅広く動いてもらいたい」「人気エリアで自然に問い合わせが集まりそう」という物件に向きます。

ただし注意点もあります。会社側からすると「他社で決まれば自社の報酬はゼロ」になるため、広告や手間のかかる活動に力が入りにくいことがあります。また、売主への報告義務やレインズ登録の義務がないため、自分で進捗を管理する手間がかかります。

専任媒介:1社に任せつつ、自分でも買主を探せる

1社に絞って依頼するタイプ。その分、会社はレインズ登録(7日以内)と2週間に1回以上の報告義務を負い、責任を持って売却活動に取り組みます。自分で買主を見つけた場合は、その人と直接契約することもできます。「信頼できる1社にしっかり動いてほしい」という、多くの方にバランスのよい選択肢です。

専属専任媒介:もっとも手厚いが、自己発見取引は不可

専任媒介をさらに強くしたタイプ。レインズ登録は5日以内、報告は1週間に1回以上と、もっとも手厚いサポートが受けられます。ただし、自分で買主を見つけても、必ずその会社を通して契約しなければならない点が専任との違いです。「とにかく密に動いてほしい・任せきりたい」方向けです。

結局、どれを選べばいい?

判断の軸はシンプルです。

  • 信頼できる1社にしっかり動いてほしい→ 専任媒介(もっともバランスがよく、多くの方に向く)
  • 知り合いに売る可能性がある/自分でも買主を探したい→ 一般 or 専任(専属専任は避ける)
  • とにかく任せきって密に報告がほしい→ 専属専任媒介
  • 人気物件で複数社に競わせたい→ 一般媒介(ただし進捗管理は自分で)

大切なのは、契約の種類そのものより「誰に任せるか」です。どんなに手厚い契約形態でも、担当者が動かなければ意味がありません。逆に、信頼できる担当者となら、専任でも十分に納得のいく売却ができます。媒介契約を結ぶ前に、その会社・担当者がどんな売却計画を立てているかを聞いてみることをおすすめします。

レインズの登録期限や報告頻度などの数字は宅地建物取引業法に基づくものですが、運用の細部は契約内容により異なります。契約前に書面で確認しましょう。

その前に、まず「いくらで売れそうか」を知る

どの媒介契約を選ぶにせよ、出発点は「自分の家がいくらで売れそうか」を知ることです。相場観を持って初めて、会社の提案が妥当かどうかも判断できます。売却全体の流れや費用は、こちらで整理しています。

初めての不動産売却、何から始める? 会わずに進められる流れを宅建士が解説
家を売ると、結局いくら手元に残る?売却の費用と税金を整理

まとめ:契約形態より「誰に任せるか」

  • 媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類
  • 下にいくほど1社に任せる度合いが強く、会社の報告・レインズ義務も重くなる
  • 多くの方には、バランスのよい「専任媒介」が選びやすい
  • 自分でも買主を探したいなら専属専任は避ける
  • 契約形態より「信頼できる担当者か」のほうが結果を左右する

媒介契約は、いわば売却のスタート地点です。よく分からないまま結んでしまうより、違いを理解したうえで「これでお願いします」と言えるほうが、ずっと気持ちよく進められます。判断に迷ったら、その整理からお手伝いします。

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものです。税金・登記・法律の取り扱いは個別の事情により異なり、適用の可否はケースごとに判断が必要です。正確なところは税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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