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相続最終更新:2026年6月

相続した不動産、「売る・貸す・住む」どれが正解?選択肢と判断基準を整理

「親が遺してくれた家を、どうするのがいちばんいいのか分からない」「きょうだいで意見が分かれていて、話が前に進まない」「売るのは何だか親不孝な気もして、決めきれない」

——相続した不動産のご相談で、いちばん多いのがこの「決められない」状態です。栃木でも本当によくあります。実家には思い出があり、感情も絡む。きょうだいそれぞれの事情もある。簡単に割り切れないのは当然です。

結論から言うと、相続した不動産の出口は大きく「売る・貸す・住む」の3つ。そして、どれが正解かは物件とご家族の状況で変わります。この記事では、3つの選択肢の違いと、決める前にそろえておくべきこと、相続ならではの判断軸を整理します。急かす内容ではありません。判断材料としてお使いください(2026年6月時点の情報です)。

決める前に、まず「3つの事実」をそろえる

選択肢を考える前に、土台になる事実を確認しておくと、家族の話し合いが驚くほどスムーズになります。

  • ① 名義は今どうなっているか:亡くなった親のままか、すでに相続登記をしたか。2024年4月から相続登記は義務化されています(取得を知った日から原則3年以内)。
  • ② いくらの価値があるか:今売るとどのくらいか、貸すと需要があるか。ここが分からないまま話すと「なんとなくの感情論」になりがちです。
  • ③ 相続人それぞれの気持ち:住みたい人がいるのか、現金で分けたいのか。早めに本音を出しておくほど、後のもめごとが減ります。

特に②の「価値」は、すべての判断の出発点になります。数字が分かって初めて、「売るならいくら」「貸すなら採算が合うか」を現実的に比べられるからです。

名義の確認・相続登記の進め方は、司法書士または法務局にご相談いただくのが確実です。価値(相場)の見立ては、当方でも近隣の成約事例から概算をお出しできます。

「売る・貸す・住む」3つの選択肢を比べる

選択肢向いている方主な注意点
① 売る使う予定がなく、管理の手間を手放して現金で分けたい価格と時期、税の特例の期限
② 貸す将来また使う可能性を残しつつ、収益も得たいリフォーム費用・賃貸需要・管理の手間
③ 住む・使う相続人の誰かが住む、拠点として活用する具体策がある他の相続人との公平の取り方

① 売る

使う予定がないなら、もっともシンプルで後腐れのない出口です。維持費・固定資産税・管理の不安から解放され、何より現金は分けやすい。相続人が複数いる場合、不動産のままだと公平に分けるのが難しいですが、売って現金にすれば1円単位で分けられます。これは相続ならではの大きな利点です。

② 貸す

所有を続けながら家賃収入を得る方法です。「いつか子どもが使うかも」と所有を残したい場合に向きます。ただし貸すには一定のリフォーム費用がかかることが多く、その地域に賃貸需要があるかの見極めが欠かせません。管理の手間や空室リスクも続く点は理解しておきましょう。

③ 住む・使う

相続人の誰かが住む、セカンドハウスにするなど、活用イメージが具体的にある場合の選択です。思い出の家を残せる安心感があります。一方で、他の相続人がいる場合は「その人だけが家を得る」形になるため、他の財産で調整するなど公平の取り方を話し合っておく必要があります。

相続だからこそ効いてくる「3つの判断軸」

通常の売却と違い、相続では次の3つが判断を左右します。

  • 分けやすさ:相続人が複数なら、現金化(=売る)がもっとも公平でもめにくい。不動産を共有名義のまま持ち続けると、将来さらに相続が発生して権利者が増え、収拾がつかなくなりがちです。
  • 名義をそろえる手間:売るにも貸すにも、まず相続登記で名義を整えるのが前提。放置するほど相続人が増え、全員の同意を集めるのが大変になります。
  • 感情:実家には思い出があります。無理に割り切る必要はありません。ただ、感情と「事実(価値・名義)」を分けて考えると、後悔の少ない判断になりやすいです。

関連して、空き家のまま放置した場合に起きることは、こちらの記事で詳しく整理しています。

空き家を放置するとどうなる?相続登記義務化と「4つの選択肢」

税金の話:「相続税」と「売るときの税」は別もの

相続の場面では税金が2段階で出てくることがあり、ここを混同すると不安が大きくなります。整理しておきます。

  • 相続税:相続したこと自体にかかる税。ただし基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、多くのご家庭ではかからないか、かかっても一部です。
  • 譲渡所得税:相続した不動産を売って利益が出たときにかかる税。こちらは「売る」を選んだ場合の話です。

さらに、相続した実家を売る場合には、条件を満たすと利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の特例」などが使えることがあります。これらの特例は期限が決まっているものが多く、「いつ売るか」で税額が大きく変わる点に注意が必要です。売却にかかる費用や税金の全体像は、こちらでまとめています。

家を売ると、結局いくら手元に残る?売却の費用と税金を整理
マイホームを売ると使える3,000万円特別控除をやさしく解説

相続税・譲渡所得税・各種特例の適用可否や期限は、個別の事情によって大きく変わります。具体的な税額・適用は税理士または税務署にご確認ください。「うちは特例が使えそうか」の見当をつけるところまでは、当方でもお手伝いできます。

まとめ:感情は大切に、判断は事実から

  • 相続した不動産の出口は「売る・貸す・住む」の3つ。正解は物件と家族の状況次第
  • 決める前に「名義・価値・相続人の気持ち」の3つの事実をそろえる
  • 相続人が複数なら、現金化(売る)がもっとも分けやすくもめにくい
  • 放置・共有のままは、名義が複雑化して将来の選択肢を狭める
  • 相続税と売却時の税は別もの。特例には期限があり「いつ売るか」が効く

実家のことは、頭で分かっていても気持ちが追いつかないものです。それでいいと思います。ただ、「今いくらの価値があるのか」という事実が一つあるだけで、家族の話し合いはぐっと前に進みます。まずはその数字を知るところから、で大丈夫です。情報からお渡しします。

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものです。税金・登記・法律の取り扱いは個別の事情により異なり、適用の可否はケースごとに判断が必要です。正確なところは税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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