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よくある質問最終更新:2026年6月

不動産売却のよくある質問10|会わずに・住みながら・ローン残あり…全部答えます

不動産の売却は、人生で何度も経験することではありません。だからこそ「こんな初歩的なこと、聞いていいのかな」という疑問がたくさん出てきます。

この記事では、ご相談でよくいただく質問を10個まとめて、率直にお答えします。どれも「聞いていいこと」です。気になるところだけ拾い読みしてください(2026年6月時点の情報です)。

Q1. 査定は無料ですか?お金はかかりますか?

査定は無料です。当方の机上査定(会わずに・メールでお届けする査定)も無料でご利用いただけます。そもそも不動産会社への費用(仲介手数料)は、売買が成立して初めて発生する成功報酬です。査定・相談の段階で費用がかかることはありません。

Q2. 住宅ローンが残っていても売れますか?

売れます。多くの方が、ローンが残った状態で売却しています。基本的な考え方は「売却代金でローンを完済し、その家に設定された抵当権を抹消する」というもの。売却価格がローン残債を上回れば、差額が手元に残ります。下回る場合でも、自己資金で補う・住み替えローンを使うなどの方法があり、返済が苦しい場合は任意売却という選択肢もあります。

Q3. 住みながら売ることはできますか?

できます。むしろ、住みながら売る方が一般的です。空き家にしてから売ると、その間も維持費がかかります。住みながらの場合、購入希望者の見学(内見)に対応する必要はありますが、日程は調整できます。生活感が伝わることでかえって買主がイメージしやすい、という面もあります。

Q4. 近所に知られずに売ることはできますか?

ある程度は可能です。広告の出し方を工夫したり(ネット広告を控える、チラシを近隣に撒かない等)、業者間ネットワーク中心で買主を探したりすることで、表立った宣伝を抑えられます。「絶対に誰にも知られない」と保証はできませんが、知られにくいように進める方法はあります。気になる場合は最初にその希望を伝えてください。

Q5. 売却にはどれくらいの期間がかかりますか?

物件や価格設定にもよりますが、売り出しから引き渡しまで、おおむね3〜6か月が一つの目安です。内訳は、買主が見つかるまで(数週間〜数か月)+契約から引き渡しまで(1〜2か月程度)。急ぐ事情がある場合は、価格設定や買取の活用で短縮できることもあります。

Q6. いくらで売れるか、会わずに知りたいのですが

できます。当方の机上査定は、住所と築年数など分かる範囲の情報をいただければ、近隣の成約事例から想定価格をレポートにしてメールでお送りします。会う必要も、電話で営業されることもありません。「まず数字だけ知りたい」という方にこそ使っていただきたいサービスです。

Q7. 査定額で必ず売らないといけませんか?

いいえ。査定はあくまで「いくらで売れそうか」の見立てで、売ることを約束するものではありません。査定額を見て「やっぱり今は売らない」と判断しても、まったく問題ありません。相場を知るためだけのご利用も歓迎です。

Q8. 売るときにかかる費用や税金はどれくらい?

主にかかるのは仲介手数料・印紙税・(ローンがあれば)抵当権抹消費用です。利益が出た場合は譲渡所得税がかかることもありますが、マイホームには大きな控除があります。金額の目安と計算方法は、こちらの記事で具体例つきで整理しています。

家を売ると、結局いくら手元に残る?売却の費用と税金を整理

Q9. 相続した家や空き家でも相談できますか?

もちろんです。相続した不動産や空き家のご相談は、当方がもっとも多くいただくテーマの一つです。名義の確認(相続登記)から、売る・貸す・住むの判断まで、順を追って整理できます。

相続した不動産、「売る・貸す・住む」どれが正解?
空き家を放置するとどうなる?相続登記義務化と「4つの選択肢」

Q10. まだ売るか決めていないのですが、相談していいですか?

大歓迎です。むしろ、決める前の段階こそ相談していただきたいと思っています。「売るかどうかも含めて考えたい」「とりあえず今の価値だけ知りたい」——そういうご相談がいちばん多いです。情報を持ってから、ゆっくり決めれば大丈夫。売り込みの電話をすることはありません。

ほかにも気になることがあれば

ここに載っていない疑問も、遠慮なくお寄せください。「こんなこと聞いていいのかな」と思うことほど、実は多くの方が同じように悩んでいます。まずは情報をお渡しするところから。会う・会わない、売る・売らないは、すべてあなたが決めて大丈夫です。

※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものです。税金・登記・法律の取り扱いは個別の事情により異なり、適用の可否はケースごとに判断が必要です。正確なところは税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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